(社)日本精神保健福祉連盟 常務理事大西 守 職場でのリスクマネジメントと守秘義務との関係は精神疾患罹患や自殺に関連して労働災害・公務災害として認定される事例が増加するなど、職場側の管理責任が問われることが多くなってきました。したがって、職場でのメンタルヘルス管理に関して、職場が不要な責任を負わないリスクマネジメントの視点が従来以上に必要になっています。また、労働者のプライバシー保護は大切ですが、職場での安全配慮義務が緩和されたわけではありません。 職場関係者が判断に迷う例としては、自殺をほのめかす相談を受けたり、被害妄想から上司・同僚に危害を加える計画を知り得た場合などでしょう。当然、職場には安全配慮義務があり、トラブルを未然に防止するため速やかに必要部署や家族に通報する必要も出てきます。もちろん、こうした判断はケースバイケースですが、守秘義務を盾に、必要な情報を関係部署に知らせなかったり、リスクマネジメントの意識が薄い産業保健スタッフが散見されるのは困ったことです。
職場でのメンタルヘルス活動の現状は |
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